スクールの経営者の方は、個人事業主の方が多いですよね。
さて、みなさん、節税対策できていますか?
意外と知らない!世にも恐ろしい納税のリスク
起業直後は赤字必至ですが、その後運営が軌道に乗ってくると、利益が出るようになります。
うれしいことではありますが、経営者にとって初めての納税はかなりの鬼門!
決算書を見て利益が出ていても、現金が手元に余っているというわけではありません。
初めての利益は大事にとっておきたいものです。
しかしそうすると、決算時に大変なことになります!
その利益額に応じて、納税額がグンと跳ね上がるのです。
利益が出ているからと言って、手元にたくさんの資金があるとは限りません。
そうすると、思わぬ納税額を納めるために、銀行から大金を借りるはめになってしまうパターンが多いです。
結果、納税のための資金繰りに苦しむようになってしまいます。
そして、苦悩はこれだけではありません。
「予定納税」というものがあり、納税して半年後には、また半額程度の納税を求められるのです。
やっと納税金の返済が終わったと思ったらすぐに予定納税の書類がやってくる。
「利益が出る」というのは、これだけ大変なことなのです。
こうした悲劇に見舞われないためにも、節税対策をしっかり行いましょう!
節税対策の王道といえば、「小規模企業共済」への加入です。
中小の経営者を救う「小規模企業共済」とは?
簡単にいえば、個人事業者や小規模会社の役員のための退職金制度です。
「小規模企業共済」の運営は国がやっているため、少なくとも民間よりは安全です。
サラリーマンは、通常退職時に会社から退職金をもらえますね。
しかし、独立して自分で事業をやっている方には、退職金はありません。
社長として会社を経営する場合でも同じです。
退職金の支給がない以上、将来の退職した後の生活費を用意しておかなくてはならないのです。
そこで「小規模企業共済」の出番となります。
小規模企業共済の加入条件は?
・常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主または会社の役員等
掛金はいくらからいくらまで?
この「小規模企業共済」の掛金は、月額1000円~7万円までの範囲内から、500円単位で選べます。
当然、多く掛ければ掛けるほど、退職後に多くの金額を受け取ることができます。
また、加入後の増額・減額もできます。
さらに、月払いだけでなく年払いをすることもできるなど、なかなか使い勝手のいい制度です。
「小規模企業共済」で税金はどれくらい安くなる?
掛金は、全額が課税対象所得金額から引いてもらえます。
これが「小規模企業共済」の最大のメリットです。
それでは、どれくらい税金が安くなるのでしょうか?
個人の所得税は累進課税制度といって、所得の高い人ほど税率が高くなる仕組みになっています。
扶養人数によって詳細は変動しますが、割合の多い「所得税・住民税合わせて20%程度」の方(住民税は、一律10%の税率)を想定し、税率20%で計算してみましょう。
掛金限度である年間84万円を支払うと、
84万円×20%=16.8万円
も税金が安くなります。
税率が30%の方になると、
84万円×30%=25.2万円
の節税になります。
途中で解約しなければ、支払った掛金以上の退職金がもらえますから、これは「税金が安くなる定期預金」をしているようなものです。
この税金負担が少なくなった分を預金利息と考えると、ものすごい利回りです。
この場合、税率を利率と考えれば
税率20%の人は年利20%
税率30%の方は年利30%
の預金をしていることになります。
現在多くの定期預金の利率は、年1%を大きく割っています。
定期預金の数十倍、多い人は数百倍の利率を誇る金融商品と考えられるのです。
しかも、実質元本保証!
※「退職」以外の理由で20年以内に解約すると、解約金は支払った掛け金合計より少なくなるのでご注意を。
こんなすごい金融商品はなかなかありません。
個人事業主の方や小会社の経営者の方は、この制度を利用しないともったいない!
とことんお得!とにかく優遇される「小規模企業共済」
この「小規模企業共済」は、退職金として受け取る際も税金の優遇措置を受けられます。
退職金を一時金で受け取る場合、サラリーマンの退職金と同じく、税金の負担が少なくなるようになります。
また、退職金を分割して年金形式で受け取る場合も、受け取りの時は公的年金等として税金の負担が低くなるように考慮されます。
つまり、小規模企業共済は、支払う時ももらう時も税金の優遇がされるのです。
これほど優遇するのは、個人事業者等に退職金の準備を促進するためでしょう。
「小規模企業共済」はどこで加入できる?
小規模企業共済は以下の団体経由で申込めます。
・契約税理士(税理士協同組合)
・銀行
・商工会議所
思わぬ納税や退職後の生活に困らないために、ぜひ「小規模企業共済」をご活用ください!